過払い金請求と貸金業法について

貸金業法という法律があります。銀行以外の金融業者、消費者金融に代表されるいわゆるノンバンクに適用される法律のことです。今の貸金業法では、法定金利は20パーセントと定められていて、これに反した業者は処罰の対象となります。ところが、かつての貸金業法では、この辺りが曖昧でした。

どのように曖昧だったのかというと、法定の上限金利は20パーセントだったのですが、実際には、29.2パーセントまでであれば、それ以上の金利であっても特に問題はなかったのです。この金利のことを、曖昧なという意味でグレーゾーン金利と呼びます。ですから利用者も、本来よりも多くの金利を払って返済していました。しかし、2006年の最高裁判決において、このことが問題視されるようになりました。

その後多く払った金利を取り戻すための過払い金請求が起こるようになり、また貸金業法そのものも再検討されるようになって行きました。その結果、2010年の6月に改正貸金業法が施行され、この法律でグレーゾーン金利はなくなって、法定金利20パーセントを超える金利でお金を貸した業者は、罰を受けることとなったのです。過払い金請求は最終取引から10年以内であれば、今でも大丈夫です。ただし、現行の貸金業法施行前の、過払い金が発生する取引のみが対象となります。

債権者との交渉がありますので、弁護士や司法書士に依頼するといいでしょう。また、申込時の契約書や取引明細があると、過払い金請求がよりスムーズに行くことがあります。リボ払いをやめたいのことならこちら

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