連帯保証人は民法改正の対象

連帯保証人とは、主債務者と同等の立場で債務の履行を保証する責任をおっている立場にある人のことを指します。かねてより友人や親族に頼み込まれて、軽い気持ちで連帯保証人になる旨の書面に印鑑を押印することで、後日過酷な債務負担を請求された結果、経済的に破綻するという悲劇が後を絶ちませんでした。なぜなら主債務者が借金返済が困難になり、夜逃げなどすることで債権者から借金全額を突然請求されるという事象が繰り返されたからです。サラ金問題を筆頭に、とりわけ個人や中小企業関係者を中心に軽い気持ちで連帯保証人に就任することで、経済的破滅に陥る事例が続出し、社会的に「軽々に保証人になるのは得策ではない」との社会的認識が共有されるようになってきました。

このように何かと問題点を抱えていた民法の保証人関連の規定は、民法改正において見直しの対象になったのは、ある意味当然と評価できます。民法改正で大きくかわったのは、連帯保証人を含む保証人契約は書面を作成しなければ、効力を発しないと改正がされています。従来は口約束でも保証人契約は有効であり、必ずしも初年の存在を必要としていませんでした。しかし当該制度の中身や危険性を認識することなく、軽々に押印する事例が頻発することから民法改正の対象にされたわけです。

今後は保証人契約を有効に成立させるには、書面を作成し押印などをしなければ、契約自体が無効になります。連帯保証人の思い責任を踏まえれば当然の流れと評価できます。

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