過払い金返還請求にデメリットはある?

数年前までは、過払い金返還請求をすると、債務整理をした場合と同様に、個人信用情報に事故情報が載るというデメリットがありました。しかし、現在では払いすぎたお金を返してもらうように請求する権利は当然にあるものとされているので、ブラックリストに載るというデメリットはなくなりました。それでは、過払い金返還請求をすることにはまったくデメリットはないのでしょうか?利息制限法では、10万円未満では20%、10万円以上百万円未満では18%、百万円以上では15%と上限金利が定められています。この上限金利を超えた利息を支払っていた場合には、利息を払いすぎていたことになるので、その分のお金を返還してもらえます。

しかし、金融機関によっては、全額の返還には応じてくれないところもあります。なぜ全額の返還に応じてくれないのかというと、例えば29.2%という金利が設定されていたとすると、利用者はこの金利でお金を借りることに同意して借りています。同意したのだから、その契約通りにお金を返すのは当然だというのが貸金業者側の主張です。個人で請求した場合には、4割~6割程度の悪い条件での和解に持ち込まれることも多いようです。

全額を返してもらおうと思ったら、裁判になることも覚悟しなければならないでしょう。過払い金返還請求のデメリットというと、このように容易に全額が返してもらえるわけではないことや、交渉や裁判などで手間と時間が奪われるということです。弁護士に依頼をすれば、弁護士がすべてやってくれるので、手間と時間はかなり節約することができますが、弁護士費用がかかってしまいます。一般には弁護士に依頼することが多いようです。

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