上限金利の違いが過払い金を作る

近年の法改正によって、消費者金融などの貸金業者からの融資のサービスでは過払い金という無駄な返済金は生じなくなっています。現在で過払い金が生まれるような契約を締結するとその会社は行政処分の対象として罪を背負わされることになりますので、そうした契約をする合法的な消費者金融は既に存在しないと言っても過言ではありません。しかし、法改正が行われる前に関しては頻繁に過払い金が発生していたため、現在であってもその返還請求を行うことは現実的に可能です。むしろ、早く返還請求をしないと時効が成立してしまってお金を返還してもらえなくなってしまうので注意をしなくてはいけません。

では、そもそもなぜ返済でこのような払いすぎのお金が出てしまうのでしょうか。昔は、貸金業者が利用できる金利の法律は二つあってそれらの法律には上限金利の範囲に違いが生じているという矛盾がありました。これらの法律は利息制限法と出資法といい、上限金利で言えば利息制限法の方が範囲が小さかったので、消費者としてはこちらの法律で上限金利を決めたほうが遥かに返済の負担は小さくなります。ところが、貸金業者は出資法を基準に上限金利を設定していたので利息制限法と出資法の金利の範囲には違いが生じていました。

過払い金というのは、この利息制限法と出資法の範囲の利息の返還金のことを意味しますので、債務整理を使って返還請求するときにはこの上限金利の範囲でのみ返還を請求することができるわけです。

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