連帯保証人とは、本人である債務者の支払いを保証する立場にある人のことを指しており、債権者との間で契約を締結することで初めてその地位にたつことになります。債務者との間では何らかの委託契約を締結している可能性はあるものの、保証人はあくまで債権者との間で契約を締結するのがポイントです。「支払いを保証する」という意味は、債権者に対して主債務者が延滞したり、破産するなどしたときは本人にかわって債務全額を履行するべき法的地位にあることを意味します。つまり本人である主債務者と同じ責任を負担することになるので、巨額の債務の弁済を請求される危険をはらんだ契約です。
そのため最近の民法の改正により、連帯保証人を含めて保証人になるには、書面を作成して保証人契約を結ばない限り、法的に効力は認められないとされています。ところでリボ払いにおいて、連帯保証人をたてることがあります。リボ払いでは毎月一定の金額を支払うことで、それ以上の金額は要求されないのが特徴です。それでは仮に主債務者がリボ払いの支払いを怠ったときは、連帯保証人はどのような立場になるのでしょうか。
本人の責任を保証するといっても、リボ払いの金額で済むというわけではありません。リボ払いの支払いを怠ることで、期限は喪失し連帯保証人は元本はもちろん、利息や損害金を含めた金額を一括で弁済するべき立場に置かれます。主債務者がリボ払いであることは、抗弁にならないので注意してください。
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