民法が改正されたことにより、連帯保証人の制度も一部変更されています。民法改正により変更されたのは、個人の根保証契約に関する決まりです。個人の根保証契約は、特定の範囲に属している不特定の債務を一括して保証する個人単位の契約のことです。法律が改正されるまでは、故人の根保証契約において極度額を決める必要はありませんでした。
ですが民法が改正されたことにより、故人の根保証契約であっても極度額を決めておかなければ、その効力が生じないことになりました。民法改正により、連帯保証人の請求に関する規定も変更されています。この改正によって、保証人から請求があった場合、債権者は債務の履行状況について、連帯保証人に情報を提供しなければいけなくなりました。民法改正によってこのような決まりが新たに作られたのは、保証人の権利を強化するためです。
保証人であっても債務の状態を正確に知ることができる権利があるので、このような規定が法律で新たに決められました。連帯保証人から請求があった場合に債権者が教えなければいけないのは、債務の元本などが履行されているかどうかです。履行されていない債務がある場合には、速やかに債務者に知らせる必要があります。債務者から請求があれば、債権者は債務の残額についての情報も教えなければいけない義務もあります。
これらの情報について連帯保証人が知る権利を持っているのは、連帯保証をするために必要な情報だからです。
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